売買契約のクーリングオフ制度
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後、これを無条件で解約することができる制度をいいます。クーリング・オフには期間の制限があり、一般に契約書面を受け取った日から8日以内なら契約を解約できることが法律で定められています。
弊社では、さらに2日間長い独自のクーリング・オフ期間を設けており、お申し込みをされた日より10日以内なら無条件で解約できます。もちろん、クーリングオフ期間内の解約にともなう商品の引き取り費用や損害金などは必要ありません。
契約を取りやめたいときは、まず丸八グループお客様相談室へご連絡ください